仙台高等裁判所 昭和26年(う)1063号 判決
弁護人は、本件被告人が各戸を訪問した事は認めているが、被訪問者と被告人は公職選挙法第百三十八条第一項但し書の除外事由に該当すると思うから無罪であると主張していることは記録上明かであるから刑事訴訟法第三百三十五条第二項に所謂法律上犯罪の成立を妨げる理由たる事実上の主張があつたものと謂はなければならない、然るに原判決にはこれに対する判断を示した形跡が認められないから、この点において原判決には理由を附しなかつた違法があり破棄を免れない。
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弁護人は、本件被告人が各戸を訪問した事は認めているが、被訪問者と被告人は公職選挙法第百三十八条第一項但し書の除外事由に該当すると思うから無罪であると主張していることは記録上明かであるから刑事訴訟法第三百三十五条第二項に所謂法律上犯罪の成立を妨げる理由たる事実上の主張があつたものと謂はなければならない、然るに原判決にはこれに対する判断を示した形跡が認められないから、この点において原判決には理由を附しなかつた違法があり破棄を免れない。